目的: 提出者は、発行者の株式が魅力的な投資機会を提供するものであると判断し、投資目的で発行者の普通株式を保有している。提出者は、発行者の役員及び取締役と、発行者の事業、経営、取締役会の構成、業務運営、資本配分、配当政策、財務状況、事業戦略、役員報酬及びコーポレート・ガバナンス等、多岐にわたる事項について協議を行う可能性があり、若しくは行っており、今後も引き続きその可能性がある。これらの協議は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に規定された事項に関する重要提案行為に該当するとみなされる可能性がある。提出者は、発行者の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。提出者が現時点で具体的に検討している提案はない。提出者は、継続的に提出者の投資を精査し、状況により、追加の株式取得、保有株式の一部または全部の売却、ヘッジ取引、その他の取引を行う可能性がある。また、提出者は上記の点に関し随時検証を行い、投資方針を変更する可能性がある。