目的: 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2026年4月1日から2026年5月18日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、2026年5月18日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2026年5月25日です。提出者は、本公開買付けの決済の完了後、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条に基づき、発行者の株主(発行者及び提出者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全てを売り渡すことを請求しています。なお、発行者は新株予約権を発行しておりますが、提出者以外に新株予約権を所有する者が存在しないため、新株予約権はかかる売渡請求の対象としておりません。